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正しい土地の測量と、税金について

今日は土地と税金についてのお話です。

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土地の四隅などに打ち込まれた四角い杭は「境界標」といって、隣地との境界を示すものです。

隣の土地との境界が曖昧な土地や、
登記上とは違う面積になっている土地は、
相続や売買の時などに、いろいろなトラブルのもとになります。

具体的には、隣人と土地の境界でもめごとになったり、
登記されている面積よりも実際は土地が狭くて税金を多く払っていた、
ということがあります。

きちんと測量され、正しく境界標が置かれている土地は、登記簿に記載されている面積と同じ面積で、法務局に地積測量図があればその内容とも一致します。
しかし、土地を売ったり買ったり、相続して家族内で分けたりする際に測量してみると、境界標の位置が図面と違うことがよくあります。

土地を所有している人に課税される固定資産税、相続した人に課税される相続税は、『土地登記記録』をもとに課税されます。
境界標がずれていて、登記上の面積よりも小さい場合でも、登記上の面積で課税されるため、課税額が大きくなってしまいます。
測量を行って、登記の内容を実測面積に変更する地積更正登記という手続きを行うことはできるが、過去に納めた税金は残念ながら戻ってはきません。

購入した土地がきちんと測量されておらず、実際の面積が登記されている面積よりも小さい場合、割高な価格で購入しているということもあります。

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リファイン生駒では、土地の測量も行っております。
不動産は高額な財産です。
特にご自宅のある土地は生活の拠点となる場所です。
ご自分の大切な財産である「土地」の境界標のズレや間違いがないように、ご自分の目で確認してみてはいかがでしょうか。

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