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地震災害への備えについて

20160525熊本地震による家屋の全半壊が8万棟を超えて、地震被害の大きさに自然の驚異を思い知らされます。
日頃から地震災害への備えは万全を期しておきたいところです。
今日は住まいの耐震性保険の備えについて考えてみます。

 

まず、住まいの「耐震」について。
建物が一定の耐震性を確保するように、最低限守らなければならない基準が建築基準法で定められています。
昭和56年に大地震でも倒壊しないよう家全体の壁の量を増やすなど、建築基準法が大幅に改正されました。
そこで、施行された昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた建物は「新耐震基準」、それより前を「旧耐震基準」と呼んでいます。
建築確認というのは、着工前の設計図面で審査されます。
新耐震基準の対象時期であったとしても、工事中に窓を増やしたりすれば耐震性は一気に下がるので、建築確認時に審査された図面通り竣工しているかの「完了検査」を受けて、検査済証といわれるものが発行されていることが、耐震性を見極めるポイントとなります。
「住宅性能評価書」を取得している住宅の場合は、「耐震等級」で耐震性を確認することができます。
耐震等級1が建築基準法レベルなので、数字が上がるほど耐震性は高くなります。
もし、今の住まいの耐震性に不安がある場合は弊社サービスの「家検」などの「耐震診断」をお勧めします。
そして、耐震診断で補強する必要があるとなったら、耐震リフォームをしましょう!

 

火災保険や地震保険での備えも必要です。
災害などから住まいを守るために、耐震性や耐火性を上げることも必要ですが、被害に遭ったときの建て直しや修繕についても考える必要があります。
特に住宅ローンを利用する場合は基本的に金融機関から火災保険の加入を求められます。
地震災害については、火災保険に加入しているだけでは保険金がおりません。
地震保険は、単体で加入することができず、火災保険とセットでの加入となります。
いま現在、火災保険の契約途中でも地震保険をあとから付帯することができます。
損保会社によって契約・補償内容が異なる火災保険と異なり、地震保険は法律に基づき、政府と損保会社が共同で運営する保険で、保険料や補償内容に違いはありません。
地震保険で注意したいのが、マンションの場合です。
マンションの管理組合で地震保険に加入しているから、個人で加入する必要はないというのは間違いです。
管理組合で加入しているのは、あくまでもマンションの主要構造部への被害が補償対象となり、地震で個別の部屋の壁が崩れたといったものは対象外となます。
マンションでも、自分の部屋を守るためには個人で地震保険に加入する必要があります
地震保険の契約は、火災保険の保険金額がベースとなり、火災保険の30〜50%の範囲で保険金額を決めます。
保険料は、建物の構造・築年数と所在地によって異なります。

 

耐震性が高い住まいで家族の安全を守ることは基本ですが、万一被災した場合の備えの保険なども検討しておきたいところです。

住まいの耐震診断・耐震補強のご相談は
0120-568-555
森岡まで

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